難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号 第24条(公示) 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 指定医療機関の指定をしたとき。 二 第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。 三 第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。 四 前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。