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難病の患者に対する医療等に関する法律
平成二十六年法律第五十号
第20条
(指定の辞退)
指定医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律
第14条
(指定医療機関の指定)
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律
第24条
(公示)
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
第44条
(指定辞退の申出)
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