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難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第27の2条(難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連情報の利用又は提供)

厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(同意指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。 一 国の他の行政機関及び地方公共団体 難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査 二 大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) 2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名指定難病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名指定難病関連情報を児童福祉法第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 11

引用 児童福祉法 第21の4の2条 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律 第27の9条 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律 第27の10条 (手数料) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第10条 (手数料の額等) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第11条 (手数料の免除) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の3条 (法第二十七条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の4条 (匿名指定難病関連情報の提供に係る手続等) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の5条 (法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の6条 (法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の7条 (匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の10条 (手数料に関する手続)