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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

第45の7条(匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

法第二十七条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし