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少年院法
平成二十六年法律第五十八号
第39条
(矯正教育の院外実施)
矯正教育は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
少年院法
第85条
(身体の検査等)
引用
少年院法
第133条
引用
少年院法施行規則
第12条
(処遇の段階に応じた処遇の実施方法)
引用
少年院法施行規則
第37条
(自弁の物品の使用等)
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