少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号
第12条(処遇の段階に応じた処遇の実施方法)
法第三十九条の規定による矯正教育、法第四十条第二項の指導(第二十六条第一項及び第三十七条において「院外委嘱指導」という。)、法第四十四条第二項の規定による同条第一項の支援及び宿泊面会は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、実施するものとする。
2 法第四十五条第一項の規定による外出及び外泊は、少年院の長が処遇の段階に応じた許可の基準として定めるところに従い、許すものとする。
3 法第九十三条第一項本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、行うものとする。 ただし、個別具体の事情からこれを行う必要があると認める場合は、この限りでない。