少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号
第26条(嘱託指導者との取決め)
法第四十条第三項の規定による嘱託指導者(同条第二項に規定する嘱託指導者をいう。第四号において同じ。)との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。 一 院外委嘱指導を受けさせる期間 二 在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間 三 在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置 四 嘱託指導者による在院者の指導監督の方法 五 前各号に掲げるもののほか、院外委嘱指導の実施に関し必要な事項
2 前項の取決めは、書面で行うものとする。