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古物営業法
昭和二十四年法律第百八号
第32条
第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
古物営業法
第14条
(営業の制限)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
古物営業法
第36条
引用
古物営業法
第38条
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