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古物営業法
昭和二十四年法律第百八号
第36条
第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文が引く先
3
引用
古物営業法
第31条
引用
古物営業法
第32条
引用
古物営業法
第33条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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