少年院法平成二十六年法律第五十八号
第116条(反則行為に係る物の国庫への帰属)
少年院の長は、懲戒を行う場合において、少年院の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした在院者以外の者に属する物については、この限りでない。 一 反則行為を組成した物 二 反則行為の用に供し、又は供しようとした物 三 反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は反則行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物