少年院法平成二十六年法律第五十八号
第126条(法務大臣の措置)
法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。 一 第五十五条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止 二 第七十一条の規定による領置されている現金の使用又は第七十二条の規定による領置されている金品の交付を許さない処分 三 第七十九条第三項の規定による費用を負担させる処分 四 第八十一条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限 五 第百条、第百一条、第百二条第一項又は第百五条の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限 六 第百四条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分 七 第百九条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分 八 第百十三条第一項の規定による懲戒 九 第百十六条の規定による物を国庫に帰属させる処分 十 第百十七条第四項の規定による措置
2 法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する第百二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものであって、同項第五号に掲げる行為にあってはその行為が違法であることを、同項第六号又は第七号に掲げる行為にあってはその行為が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。