少年院法平成二十六年法律第五十八号
第72条(領置金品の他の者への交付)
少年院の長は、在院者が、領置されている金品(第百五条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者(当該少年院に収容されている者を除く。同項において同じ。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。同項において同じ。)を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。 一 在院者の保護者等に交付するとき。 二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院者が交付することが必要であるとき。 三 在院者が交付することが、その改善更生に資すると認められるとき。
2 少年院の長は、在院者が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、その交付により、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。