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少年院法平成二十六年法律第五十八号

第138条(二十三歳までの収容継続)

少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の心身に著しい障害があり、又はその犯罪的傾向が矯正されていないため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。 一 前条第一項本文の規定により退院させるものとされる者 二十歳に達した日 二 前条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間又は家庭裁判所が次項、少年法第二十六条の四第二項若しくは更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十三歳に達した日である場合を除く。)が満了する者 当該期間の末日 2 前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。 この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。 3 家庭裁判所は、前項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び第一項の申請に係る保護処分在院者を収容している少年院の職員の意見を聴かなければならない。 4 少年院の長は、第一項の申請に係る家庭裁判所の決定の通知を受けるまでの間、当該申請に係る保護処分在院者の収容を継続することができる。 5 前三項に定めるもののほか、第二項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、十八歳に満たない少年の保護処分に係る事件の手続の例による。