少年院法平成二十六年法律第五十八号
第104条(発受を禁止した信書等の取扱い)
少年院の長は、第百条、第百一条又は第百九条第三項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第百一条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
2 少年院の長は、第百一条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。
3 少年院の長は、在院者の出院の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下「発受禁止信書等」という。)をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。
4 少年院の長は、在院者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。
5 前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより、少年院の規律及び秩序の維持に支障を生じ、又は在院者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。 次に掲げる場合において、その引渡しにより少年院の規律及び秩序の維持に支障を生じ、又は在院者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがあるときも、同様とする。 一 出院した在院者又はその親権を行う者等が、在院者の出院後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。 二 在院者が第七十六条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その在院者又はその親権を行う者等が、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
6 第七十五条第一項、第七十六条第一項並びに第七十七条第二項及び第三項の規定は、在院者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第百四条第四項の申請」と読み替えるものとする。
7 第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、在院者の出院の日若しくは死亡の日又は在院者が第七十六条第一項各号のいずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。