少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号 第68条(死亡者の発受禁止信書等の引渡し) 法第百四条第一項又は第二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(第九十条第一項において「発受禁止信書等」という。)のうち、法第百四条第四項の規定により引き渡すものについては、第二十八条第一項の規定を準用する。