少年院法施行規則平成二十七年法務省令第三十号
第28条(死亡手当金等の支給)
法第四十二条第一項の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。 ただし、第九十条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百四十四条の規定による通知を行った場合(その者がその死亡手当金の支給を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその支給の申請があったときは、その死亡手当金は、その者に支給する。
2 法第四十二条第二項の規定による障害手当金の支給は、在院者が治った後遅滞なく行い、法第四十二条第三項の規定による特別手当金の支給は、出院の際に行うものとする。
3 法第四十二条第一項から第三項までの規定により支給する手当金の額は、法務大臣が定める基準に従い算出した金額とする。