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担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第43条(担保権の実行の義務等)

担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は発行会社が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。 2 受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十八条の二に規定する記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもって作成された執行証書である場合にあっては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録)に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。 3 前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。

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なし