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少年院法
平成二十六年法律第五十八号
第122条
第百二十条又は前条第一項の規定による申出(以下「救済の申出」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
少年院法
第120条
(救済の申出)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
少年院法
第129条
(監査官に対する苦情の申出)
準用
少年院法
第130条
(少年院の長に対する苦情の申出)
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