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少年院法平成二十六年法律第五十八号

第129条(監査官に対する苦情の申出)

在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第六条の規定により実地監査を行う監査官(以下この条及び第百三十一条第一項において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。 2 第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。 3 監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年院の職員を立ち会わせてはならない。 4 監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が出院したときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし