少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号
第48条
少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる物品(前条第一項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 一 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は退所の際に必要と認められる物品(第五十五条及び第六十条において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。 二 第四十六条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
2 前項の規定による引取りを求めることとした物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、少年鑑別所の長は、被観護在所者に対し、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
3 第四十六条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。