少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号
第50条(未決在所者への差入物の引取り等)
少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下この条において同じ。)である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。 一 交付(差入人が未決在所者の保護者等であるものを除く。第三号において同じ。)により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。 二 刑事訴訟法の定めるところにより未決在所者が交付を受けることが許されない物品であるとき。 三 交付により、未決在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるものであるとき。 四 差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
2 前三条(第四十七条第一項及び第二項を除く。)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が未決在所者である場合について準用する。 この場合において、第四十七条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第四十八条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十条第一項」と、前条中「第四十七条第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。