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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第100条(発受を許す信書)

少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、この目又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし