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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第107条(外国語による面会等)

少年鑑別所の長は、在所者又はその面会等(面会又は第百五条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。 2 少年鑑別所の長は、在所者又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。 この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。 3 在所者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。