少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号
第103条(信書の内容による差止め等)
第九十四条から第九十八条まで(第九十四条第一項第六号を除く。)の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「第百一条」と、同項第七号中「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは「改善更生に支障を生ずる」と、第九十四条第二項中「第三号まで又は第六号」とあるのは「第三号まで」と、第九十七条第一項中「又は第百七条第三項」とあるのは「、第百二条又は第百七条第三項」と、同条第五項中「生ずる」とあるのは「生じ、又は在院中在所者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と読み替えるものとする。