少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号 第96条(発信に要する費用) 信書の発信に要する費用については、被観護在所者が負担することができない場合において、少年鑑別所の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。