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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第104条

第九十二条本文、第九十四条から第九十八条まで(第九十四条第一項第六号を除く。)及び第百一条の規定は、各種在所者が発受する信書について準用する。 この場合において、同項中「前条」とあるのは「第百四条において準用する第百一条」と、第九十四条第二項中「第三号まで又は第六号」とあるのは「第三号まで」と、第百一条第二項第三号及び第四号中「若しくは鑑別又は自己に対する少年院の長の措置その他自己が少年院において受けた処遇」とあるのは「又は鑑別」と、同条第三項中「結果を生じ、又は在院中在所者の改善更生に支障」とあるのは「結果」と読み替えるものとする。