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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第98条(被観護在所者作成の文書図画)

少年鑑別所の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。

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なし