少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号
第58条(在院中在所者の領置金品の他の者への交付)
少年鑑別所の長は、在院中在所者が、領置されている金品(第百三条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者への交付を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。 一 在院中在所者の保護者等に交付するとき。 二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院中在所者が交付することが必要であるとき。 三 在院中在所者が交付することが、その改善更生に資すると認められるとき。
2 少年鑑別所の長は、在院中在所者が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院中在所者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。 一 交付により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがないとき。 二 交付により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。 三 交付により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。