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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第97条(発受を禁止した信書等の取扱い)

少年鑑別所の長は、第九十四条又は第百七条第三項の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、第九十四条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 2 少年鑑別所の長は、第九十四条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。 3 少年鑑別所の長は、被観護在所者の退所の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下「発受禁止信書等」という。)をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。 4 少年鑑別所の長は、被観護在所者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。 5 前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより少年鑑別所の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。 次に掲げる場合において、その引渡しにより少年鑑別所の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。 一 退所した被観護在所者又はその親権を行う者等が、被観護在所者の退所後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。 二 被観護在所者が第六十三条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その被観護在所者又はその親権を行う者等が、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。 6 第六十二条第一項、第六十三条第一項並びに第六十四条第二項及び第三項の規定は、被観護在所者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第九十七条第四項の申請」と読み替えるものとする。 7 第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、被観護在所者の退所若しくは死亡の日又は被観護在所者が第六十三条第一項各号のいずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。