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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第64条(死亡者の遺留物)

死亡した在所者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 2 死亡した在所者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第百二十九条の規定による通知をすることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 3 第一項の遺留物は、第百二十九条の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。 4 第六十二条第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。