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少年鑑別所法施行規則平成二十七年法務省令第三十一号

第33条(法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。 一 在所者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十八条第一項第一号において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹 二 前号に掲げる者以外の者であって、在所者の死亡の当時その保護者であったもの 三 前二号に掲げる者がいない在所者について、その者が指定した者(一人に限る。) 四 在所者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者