特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号
第4条(登録標章)
登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第二号において同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定による場合を除き、何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。