特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号 第4条(登録標章の様式) 法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。 一 カラーの標章を使用する場合 様式一又は様式二 二 モノクロームの標章を使用する場合 様式三 三 単色の標章を使用する場合 様式四