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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号

第19条(生産行程管理業務の休止の届出)

登録生産者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。

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なし