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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号

第42条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第一項又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして生産行程管理業務規程の変更をした者 三 第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして生産行程管理業務の休止をした者 四 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし