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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号

第33条(公示の方法)

この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 2 前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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なし