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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
平成二十七年農林水産省令第五十八号
第27条
(公示の方法)
法第三十三条第一項の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第33条
(公示の方法)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
第23条
(指定に係る再公示等)
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