水先法昭和二十四年法律第百二十一号
第6条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、水先人となることができない。 一 日本国民でない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの 三 海技士の免許又は船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者 四 船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者 五 船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者 六 水先人の免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者