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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第9の3条(以前に水先人であつた者に対する試験)

法第十一条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第六条第二号から第六号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合 二 水先人の免許の有効期間が経過した場合 三 前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合 2 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。 3 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。 4 第十八条及び第十九条の規定は、法第十一条の規定により準用する法第十条第四項の規定による試験について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1