HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
水先法施行規則
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
第19条
(合格の通知)
水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
水先法施行規則
第9条
(免許の更新)
準用
水先法施行規則
第9の3条
(以前に水先人であつた者に対する試験)
検索