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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第11条
(以前に水先人であつた者に対する免許)
前条第四項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
水先法
第71条
(手数料)
準用
水先法施行規則
第25条
(手数料)
引用
水先法施行規則
第9の3条
(以前に水先人であつた者に対する試験)
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