専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法平成二十六年法律第百三十七号 第13条(権限の委任) この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。