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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則平成二十七年厚生労働省令第三十五号

第6条(権限の委任)

法第十三条第一項の規定により、法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第六条第三項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第二項、第十条及び第十一条の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし