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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第17条(登録水先人養成事務の実施に係る義務)

登録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。

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なし