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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第23条(改善命令)

国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1