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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第25条(帳簿の記載)

登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし