水先法昭和二十四年法律第百二十一号
第78条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第二十六条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 四 第四十四条の規定に違反した者 五 第四十五条第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者 六 第六十六条又は第六十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者