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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第20条(登録水先人養成事務の休廃止)

登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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なし