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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第24条(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。