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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第28条(公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第五条第一項第二号の登録をしたとき。 二 第十八条又は第二十条の規定による届出があつたとき。 三 第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 四 前条の規定により国土交通大臣が水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文を準用・引用する条文 1